「副業で人材エージェントとして働けないか」と調べているあなたへ。
転職支援や求人の仲介を通じて報酬を得られるなら、と魅力を感じるのは自然なことです。
ただ、「業務委託でCA(キャリアアドバイザー)的な副業ができる」と思っている方には、先に一つ、大切なことをお伝えします。
有料での求人紹介は、法律上、許可を持つ事業者しか行えません。
業務委託契約で個人が求職者に求人を紹介する行為には、法的な制約があります。
この記事では、人材紹介業界に長く関わってきた立場から、副業で合法的に人材紹介に関わるための現実的な3つのルートを整理します。
「稼げる副業」として語られがちな人材紹介の副業を、法律と現実の両面からフラットに解説します。
監修者
株式会社アイジール 代表
株式会社エス・エム・エスへの第二新卒での入社をきっかけに人材業界へ足を踏み入れる。その後、株式会社プレックスの創業メンバー・役員として約3年間、キャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを含む業務全般を経験。現在は株式会社アイジールにて、キャリアアドバイザーを中心とした人材・HR業界特化の転職エージェント事業を運営。
人材紹介を副業にする方法は大きく2つある

副業で人材紹介に関わる合法的な方法は、大きく2つに分かれます。
一つは、有料職業紹介の許可を持つ会社に雇用されてサポート業務を担う方法。
もう一つは、自分で有料職業紹介事業の許可を取得して独立開業する方法です。
この2軸を理解しておくと、「どのルートが自分に合っているか」の判断がしやすくなります。
2026年現在、副業を容認する企業は増加傾向にあり、正社員の副業実施率は 11.0% と2018年の調査開始以来最高水準を記録しています(*1)。
人材紹介業の市場規模も2025年度は4,490億円に達し、前年比12.0%増というペースで拡大しています(*2)。
市場の成長と副業解禁の流れを受けて、「人材業界で副業を」という選択肢を検討する人が増えているのは理解できます。
ただし、参入の方法を誤ると法的なリスクが生じる業界でもあるため、正確な理解が不可欠です。
求人者(採用企業)と求職者を仲介し、その対価として手数料を受け取る事業のこと。職業安定法第30条により、この事業を営むには厚生労働大臣の許可取得が義務づけられている。無許可での営業は刑事罰の対象となる。人材紹介会社が行っているいわゆる「転職エージェント」のサービスがこれにあたる。
*1: Job総研・パーソルキャリア「2025年副業・兼業の実態調査」
*2: 矢野経済研究所「人材ビジネス市場に関する調査(2025年)」
方法①許認可を持つ会社に雇用されてサポートする
許可を持つ人材会社やプラットフォームに、社員やアルバイトとして雇用される形です。
この場合、有料職業紹介の許可は「雇用する会社」が保有しているため、個人は許可なしで参加できます。
実際にできる業務は、主に次の3つです。
フルサイクルの人材紹介(求人紹介・面接調整・条件交渉まで)を担うことは難しいですが、許可取得なしで人材紹介の現場に入る入口として機能します。
人材業界の経験がある方であれば、自分の経験を活かしつつ副業として現場感覚を維持できるというメリットもあります。
方法②自分で有料職業紹介の許可を取って開業する
もう一つは、厚生労働大臣の許可(有料職業紹介事業許可)を個人または法人で取得して、フルサイクルの人材紹介を行うルートです。
このルートでは求人紹介から内定後フォローまで一人の担当者として担当でき、成約時の成功報酬として手数料を得られます。
手数料の相場は成約した求職者の想定年間給与の25〜35% とされており(*3)、年収500万円の転職が決まれば125〜175万円の売上が発生する計算です。
ただし取得には一定の財務要件・体制整備が求められます。
*3: マイナビ「人材紹介業の手数料相場と収入イメージ」
「業務委託でキャリアアドバイザー」は求人紹介が法律上できない

「業務委託でCA的な活動をしたい」という声は、人材業界の内外からよく聞こえてきます。
ただ実際には、個人が業務委託契約のもとで求職者に求人を紹介する行為は、職業安定法上できません。
報酬の有無にかかわらず、求職者と企業の間を職業上あっせんする行為には、有料職業紹介事業の許可が必要です。
副業として人材紹介に関わるなら、まずこの線引きを正確に知っておくことが出発点になります。
職業安定法上の「有料職業紹介」とは
有料職業紹介事業とは、求人者(採用企業)と求職者を仲介し、報酬を受け取る事業のことです。
職業安定法第30条により、この事業を営むには厚生労働大臣の許可が必要と定められています。
無許可で有料の職業紹介を行った場合、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金が科せられます(*4)。
「副業として少し手伝うだけ」「個人的なつながりで紹介するだけ」であっても、報酬を受け取り反復継続する意図があれば、無許可営業とみなされるリスクがあります。
「知らなかった」では済まされない水準の罰則であるため、副業を検討する前に規制の存在を把握しておくことが大切です。
*4: circusAGENT「免許なしの人材紹介の違法性を解説」
業務委託でできること・できないこと
誤解されやすいのですが、業務委託でCA的な動きをしても「求人紹介を行う部分だけはできない」という整理になります。
具体的には、次の業務が雇用形態さえ整えれば関わることができます。
・求職者への初回ヒアリング(転職意向・希望の聞き取り)
・登録済み求職者への近況確認コール
・転職意欲が高まった方を正社員担当へ引き継ぐトスアップ
一方で、求人票を提示して紹介する行為や、マッチングの提案そのものは有料職業紹介にあたり、許可なしでは行えません。
業界で長く働いてきた経験から言うと、この線引きを意識せずに副業を始めようとする方が実は多いです。
「業務委託でエージェント副業ができます」という訴求を見かけることもありますが、その実態が何を「できる」と言っているのか、「求人紹介を含むのか否か」を必ず確認することが欠かせません。
この一点を曖昧にしたまま動き出すと、知らないうちに法律に触れるリスクがあります。
できること:求職者への初回ヒアリング、登録者への近況確認コール、転職意向が高まった人を社員へトスアップするできないこと:求人票の提示・紹介、マッチングの提案、採用条件の調整(これらは有料職業紹介にあたる)
この線引きは「雇用形態」によって変わる。業務委託ではなく雇用契約(社員・アルバイト)の形であれば、会社が許可を保有している前提のもとで関われる業務の範囲が広がる。
プラットフォーム型(ラクスム等)の実態
近年、「許認可不要で人材紹介エージェントとして副業できる」と訴求するプラットフォームが増えています。
こうしたサービスの仕組みを理解するうえで重要なのは、多くの場合「雇用契約」を通じてサポート業務を担う設計になっているという点です。
たとえばラクスム人材紹介エージェント(株式会社MEEM運営、有料職業紹介許可番号:26-ユ-300711)では、参加者がMEEMとの雇用契約のもとで活動する形をとっています(*5)。
許可を保有しているのはプラットフォーム側の会社であり、個人はその会社のスタッフとして動く形です。
「許可不要で参加できる」という点は事実ですが、フルサイクルの人材紹介を独立した副業エージェントとして行っているわけではありません。
参加前に「自分が担当できる業務の範囲はどこまでか」を確認しておくと、期待値と実態のギャップを防げます。
*5: PRtimes「ラクスム人材紹介エージェント 累計応募件数2,500名突破」
方法①プラットフォームや人材会社でサポート業務として関わる

許認可を持つ会社に雇用される形で副業として関わるルートは、参入のハードルが最も低い方法です。
自分で許認可を取得する必要がなく、求職者集客・求人データベースの整備もプラットフォームや会社側が担います。
人材業界への入口として、または将来的な独立開業を見据えた経験積みの場として活用している方もいます。
副業として本業の傍ら週に数時間から関われる柔軟性も、このルートの特徴です。
プラットフォーム型のメリット・デメリット
最大のメリットは、参入のハードルが低い点です。
許可申請の費用も不要ですし、求職者集客や求人開拓といった立ち上げ業務を省略して、ヒアリングや求職者フォローといった「人と向き合う業務」に集中できます。
人材業界の経験がある方なら、自分のコミュニケーション力を活かしながらすぐに動けるでしょう。
一方でデメリットもあります。
フルサイクルの人材紹介を担当できないため、人材エージェントとしての総合的な経験を積む場にはなりにくい面があります。
また、報酬の上限が会社やプラットフォームの設計に依存するため、自分で開業するケースよりも収益の天井が低くなりやすいです。
実際にできる業務の範囲
このルートで副業エージェントが主に担当するのは、求職者への最初の接触と関係構築のフェーズです。
具体的には、新規登録者への初回ヒアリング(転職の背景・希望条件の聞き取り)、以前に登録していた求職者への近況確認コール、転職意欲が高まったタイミングで正社員担当へ引き継ぐトスアップが中心業務になります。
求職者の方と丁寧に向き合い、「今、動けそうか・動く理由があるか」を確認するフェーズを担うイメージです。
この業務はシンプルに見えて実は難しく、短い時間で相手の状況を正確に把握し、信頼を得るコミュニケーション力が求められます。
報酬体系の目安
プラットフォーム型の場合、報酬体系は「稼働時給+成功報酬」の組み合わせが多くなっています。
稼働時給は 1,000〜1,200円程度のケースが多く、加えて紹介した求職者が採用につながった場合に成功報酬が発生します(*5)。
人材会社にアルバイトとして直接参加する場合も、時給での報酬が基本です。
月に10〜20時間程度の稼働であれば、月数千円〜数万円の収入を得ながら現場経験を積む感覚に近いと言えます。
最初から大きな収益を期待するよりも、人材紹介業の実務に触れる場として捉えるほうが、現実と期待値がズレにくいです。
人材業界の経験を活かして現場感覚を維持したい方、将来的な独立・開業に向けて実務経験を積みたい方、まず副業として少ない稼働時間から試してみたい方に向いている。収益よりも経験・スキルの蓄積を優先できる状況のほうが、このルートで長続きしやすい。
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方法②自分で有料職業紹介の許可を取って開業する

副業としてフルサイクルの人材紹介を行いたい場合、または将来的な独立を見据えている場合は、有料職業紹介事業の許可取得がルートになります。
許可を持つことで、求職者への求人紹介から面接調整・条件交渉・内定後フォローまでを一人の担当者として担えるようになります。
手数料は成功報酬型で、成約した求職者の理論年収(採用が決まった際の想定年間給与)の25〜35%が相場です(*4)。
年収500万円の転職が決まれば125〜175万円の売上が発生する計算になりますが、成約件数が少ない初期は収益がほぼゼロになる期間が続くことも覚悟しておく必要があります。
取得に必要な3つの主な要件
有料職業紹介事業の許可取得には、主に次の3つが求められます。
【財務要件】
基準資産(総資産から負債を引いた純資産)が事業所1か所あたり500万円以上であること。また、自己名義の現金・預貯金が150万円以上必要です(*6)。住宅ローンや個人の借入も負債として審査対象になるため、事前に自分の財務状況を確認しておくことが大切です。
【職業紹介責任者の設置】
事業所ごとに「職業紹介責任者」を置く必要があります。20歳以上で3年以上の職業経験があること、厚生労働大臣が指定する講習を修了していることが条件です。副業の場合、別の仕事をしながら「常駐」の要件を満たせるかが論点になります。
【事業所要件】
独立した個室または区切りが確保された事務スペースが必要です。2019年以降はレンタルオフィスやシェアオフィスでも要件を満たせるケースが増えており、以前と比べて開業の場所的なハードルは下がっています。
*3: 社会保険労務士法人第一綜合事務所「有料職業紹介事業の許可取得!500万円の資産要件をクリアする方法」
有料職業紹介事業所に必ず配置しなければならない責任者のこと。職業安定法で義務づけられており、求職者への対応・帳簿管理・法令遵守などを統括する役割を担う。「20歳以上・3年以上の職業経験・厚生労働省指定の講習修了」が要件。副業での開業を考える場合、本業の勤務形態と「常駐要件」の両立可否を事前に確認することが重要。
【個人事業主vs法人】どちらで開業するのが現実的か
有料職業紹介の許可は、個人事業主でも法人でも取得できます。
費用面では個人事業主のほうが安く、申請収入印紙代の目安は5万円前後です(法人は9万円前後)。
ただし財務要件の審査方法に違いがあり、個人事業主の場合は住宅ローンや個人の借入も負債として計上されるため、純資産500万円以上をクリアするのが難しいケースも少なくありません。
副業からのスタートで将来的に本業化を目指すなら、最初から法人を設立して申請するルートが、手続きをスムーズに進めやすいことがあります。
社労士への相談費用を含めると、初期費用として 20〜40万円程度 を見込んでおくのが現実的です。
副業から本業化を目指す場合のステップ
本業を続けながら許可申請を進め、副業として軌道に乗ってから独立するという段階的なアプローチは、選択肢としてあり得ます。
ただし「職業紹介責任者の常駐要件」が副業との両立に制約となる可能性があるため、要件をクリアできる体制かどうかを社労士に事前確認することが先決です。
また、本業の就業規則で副業・兼業が認められているかどうかも確認も欠かせません。
許可の審査期間は申請受理から約2〜3か月が目安になります。
副業として人材紹介を安定させるには最低でも月1〜2件の成約が目標ラインになりますが、集客と信頼構築には時間がかかるため、初年度は準備期間として割り切るくらいの心構えを持っておくほうが無難です。
①純資産が500万円以上あるか(住宅ローン等の負債含めた計算で)②職業紹介責任者の要件を自分で満たせるか、または別途設置できる人がいるか
③本業の就業規則で副業が認められているか
この3点がクリアできない場合は、まずプラットフォーム型から始めて経験を積む選択肢を検討するのが現実的。
副業で人材紹介に向いている人・向いていない人

副業として人材紹介に関わる場合、本業後の限られた時間で求職者と向き合うことになります。
本業CAとして働く場合よりも、向いている人と向いていない人の差が出やすくなります。
動き始める前に、自分がどちらに近いか確認しておきましょう。
副業で人材紹介に向いている人の特徴
実際に人材紹介の現場で長く成果を出している人を見てきた感覚から言うと、副業でも続けられる人には共通するパターンがあります。
特に目立つのが、「自責思考の強さ」と「泥臭い行動を厭わない姿勢」です。
求職者から突然連絡が途絶えたり、企業の選考が止まったりする場面は、人材紹介では珍しくありません。
こうした状況に直面したとき、外部要因を嘆くのではなく「自分のアプローチのどこを変えればよかったか」を自然に考えられる人が、副業としても長く続けられる傾向があります。
もう一つ大切なのが「素直に学ぶ姿勢」です。
成果を出している人のやり方を積極的に取り入れ、自己流に固執しない柔軟性がある人は、本業CAとしても副業CAとしても伸びる傾向が見られます。
副業という性質上、活動時間が少ない分、限られた面談時間で信頼を築けるコミュニケーション力も求められます。
向いていない・続かない人のパターン
一方で、副業での人材紹介が続かない人にも、よく見られるパターンがあります。
最も多いのが「成果が出るまでの時間を過小評価している」ケースです。
人材紹介は成約までに数週間〜数か月かかることが珍しくなく、副業として月1件の成約を安定させるには相応の仕込み期間が欠かせません。
「知り合いがいるから紹介できそう」という感覚で始めると、現実とのギャップが大きくなりやすいです。
また、「転職させたい」という動機が強すぎる人は、フラットに求職者と向き合うことが難しくなり、信頼関係の構築に失敗しやすくなります。
副業としてやるなら「稼ぐより先に、相手の役に立てるかを考える」という順序が、結果的に長続きしやすいです。
副業として成立させるために必要な稼働量の目安
副業として月々一定の収入を得るためには、どの程度の稼働が必要でしょうか。
プラットフォーム型の場合、月に10〜20時間程度の稼働でスタートが可能です。
開業型の場合、継続的に収益を出すには月2〜3件の面談設定と月1件前後の成約を目標に動くことが現実的なラインになります。
当初は本業後の夜間・週末に面談を組む形になるため、本業の繁忙期と重なるとバランスが崩れやすくなります。
「月何時間なら無理なく続けられるか」から逆算して規模を設計するのが、長続きのコツです。
副業としての人材紹介を継続できるかどうかは、スキルよりも「自分のライフスタイルに合った無理のない稼働設計ができているか」に大きく左右されます。
「成果が出るまで3〜6か月は収益ゼロでも続けられるか」「本業の繁忙期と副業の稼働がバッティングしないか」「求職者の話を聴くことに、報酬抜きでも関心が持てるか」。この3つにYESと言えるなら、副業として人材紹介に関わるベースができている。
人材紹介の副業に関するよくある質問

A資格そのものは必須ではありません。ただし、プラットフォーム型に参加する場合も自分で開業する場合も、職業安定法の制約を踏まえた形で関わる必要があります。「資格がいらないから始めやすい」という点は事実ですが、法的な制約は資格の有無にかかわらず存在します。なお、キャリアコンサルタントの国家資格を持っていると、求職者との信頼構築や面談の質という面では有利に働く場面があります。
A求人紹介という行為そのものは業務委託では行えません。求職者への求人の紹介・マッチングの提案は有料職業紹介にあたり、許可を持つ会社のみが行える行為です。ヒアリングや近況確認コールなどのサポート業務であれば、許可を持つ会社に雇用された形で参加することが可能です。「業務委託でCAとして副業できる」という誤解は多いため、参加前に担当できる業務範囲を必ず確認することをおすすめします。
A副業収入が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。プラットフォーム型の時給収入・成功報酬いずれも申告の対象になります。本業の会社が副業を認めている場合でも、所得の申告は個人の義務として発生します。事前に税理士や最寄りの税務署に相談しておくと安心です。
Qラクスムのようなプラットフォームで実際に稼げますか?
Aプラットフォーム型の場合、時給収入と成功報酬の組み合わせで月数千円〜数万円程度の収入を得ている参加者がいる一方、成約がなかなか出ない期間も多いのが実態です。「稼げる副業」という側面よりも、「人材業界の実務に触れる経験の場」として参加するほうが期待値のコントロールが正確です。副業としての収益規模を重視するなら、自分で開業するルートのほうが上限は高くなります。
A有料職業紹介事業の許可申請にかかる収入印紙代は、個人事業主で5万円前後、法人で9万円前後が基本です。審査期間の目安は申請受理から約2〜3か月です。社労士への依頼費用を含めると、初期費用として20〜40万円程度を見込んでおくのが現実的です。開業準備中は収益がゼロになる期間が続くため、資金に余裕を持って動くことが重要です。