知人を企業に紹介したり、副業で人材会社を手伝ったりするとき、「人材紹介の免許なしでも大丈夫なのか」と不安になる方は多いです。
結論から言えば、求人者と求職者の間に立って雇用関係の成立をあっせんするなら、免許なしで進めるのは危険です。
この記事では、人材紹介事業の立ち上げ経験と厚生労働省の一次情報をもとに、違法になりやすいケース、免許が不要になり得るケース、許可取得前に確認すべき現実を整理します。

知人を企業に紹介したり、副業で人材会社を手伝ったりするとき、「人材紹介の免許なしでも大丈夫なのか」と不安になる方は多いです。
結論から言えば、求人者と求職者の間に立って雇用関係の成立をあっせんするなら、免許なしで進めるのは危険です。
この記事では、人材紹介事業の立ち上げ経験と厚生労働省の一次情報をもとに、違法になりやすいケース、免許が不要になり得るケース、許可取得前に確認すべき現実を整理します。

監修者
株式会社アイジール 代表
株式会社エス・エム・エスへの第二新卒での入社をきっかけに人材業界へ足を踏み入れる。その後、株式会社プレックスの創業メンバー・役員として約3年間、キャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを含む業務全般を経験。現在は株式会社アイジールにて、キャリアアドバイザーを中心とした人材・HR業界特化の転職エージェント事業を運営。

人材紹介は、求人者と求職者の間に立って雇用関係の成立をあっせんする場合、原則として職業紹介事業の許可が必要です。
有料だけでなく、無料でも一般の方が継続的に行う場合は許可が必要になるため、安易に始めるのは避けた方が安全です。
人材紹介の免許なし問題で最初に見るべきなのは、「報酬をもらうか」だけではありません。
厚生労働省の業務運営要領では、職業紹介は求人と求職の申込みを受け、雇用関係の成立を世話する行為として整理されています(*1)。
つまり、人を紹介したかではなく、雇用成立にどこまで関わったかが重要です。
求人・求職の申込みを受けたか、雇用成立のあっせんをしたか、継続的に行う意思があるかまで確認しましょう。
職業紹介とは、採用したい企業と働きたい人の間に入り、雇用関係を取り持つ行為です。
求人情報をただ見せるだけではなく、求職者に求人を勧めたり、応募意思を確認したり、企業とのやり取りを調整したりすると、職業紹介に近づく可能性があります。
求人票を見せるだけ、知人に会社名を伝えるだけの行為とは分けて考える必要があります。
ただし、実態によって判断が変わるため、不安な場合は管轄の労働局へ確認してください。
実際に人材紹介の現場で感じてきたのは、「免許なしでできるか」ではなく、職業紹介に該当するかを先に確認した方が判断を間違えにくいということです。
面談日程や条件調整まで担い、成功報酬を受け取るなら、単なる知人紹介とは言いにくくなります。
有料職業紹介とは、職業紹介に関して手数料や報酬などの対価を受け取る事業です。
厚生労働省の資料では、厚生労働大臣の許可を受けて行うものとされています(*1)。
紹介料、成功報酬、業務委託報酬など、名目が違っても実質的に職業紹介の対価なら注意してください。
無料なら安全と考える人もいますが、無料職業紹介も一般の方が行う場合は厚生労働大臣の許可が必要です。
個人や一般企業が「無料だから届出だけでよい」と考えるのは誤解につながります。
*1: 厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領 第1 職業紹介事業の概要(令和8年4月適用)」

免許なしで違法リスクが高いのは、紹介の対価として報酬を受け取る場合、求職者に求人を勧めて応募・面談・条件調整に関わる場合、そして継続的に企業と人をつなぐ場合です。
契約名が業務委託でも、実態として職業紹介なら許可が必要になる可能性があります。
職業安定法では、有料職業紹介事業の許可に関する規定へ違反した場合、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処される可能性があります(*2)。
怖がらせたいわけではありませんが、「少し紹介料をもらうだけ」という軽い感覚が、法令上は重く見られることがある点は知っておきましょう。
| ケース | リスクが高まる理由 | 安全側の対応 |
|---|---|---|
| 紹介料を受け取る | 職業紹介の対価と見られやすい | 許可の要否を労働局へ確認する |
| SNSで継続紹介する | 反復継続する事業性が出やすい | 単なる情報共有にとどめる |
| 求人を推薦する | 求職申込みやあっせんに近づく | 応募判断や調整に関与しない |
| 業務委託で面談する | 紹介行為の主体が曖昧になる | 業務範囲を契約と運用で分ける |
| 名義貸しを使う | 許可制度の趣旨に反する | 自社で許可を取得する |
知人を企業に紹介して、採用されたら謝礼をもらう。
このような話は副業やSNS経由で起きやすいですが、紹介の対価として報酬を受け取る形になると、有料職業紹介に近づきます。
特に、採用が決まった場合だけ報酬が出る成功報酬型は、職業紹介の対価と見られやすい形です。
社内リファラル制度のように、企業が自社の従業員に紹介協力を依頼するケースまで一律に同じとは言えません。
ただし、外部の個人が採用決定ごとにお金を受け取るなら、単なる知人紹介と説明するのは難しくなります。
XやLinkedIn、Instagramなどで「転職したい人を紹介できます」と発信し、企業に候補者をつなぐ動きも注意が必要です。
1回限りの偶然の紹介に見えても、継続的に行う意思があり、企業や求職者を集めているなら、事業性がある紹介行為と見られる可能性があります。
現場の感覚としては、「無料だから大丈夫」と考える人ほど、最初の線引きを曖昧にしがちです。
無料でも継続的なあっせんなら、売上が立つ前の段階から安全側で設計することが大切になります。
スカウト行為も、求人者に紹介する目的で求職者を探し、就職を勧め、応じた人をあっせんする場合は注意が必要です。
厚生労働省の業務運営要領でも、スカウトを事業として行う場合は職業紹介事業の許可等が必要と整理されています(*1)。
相手の職歴を見て求人を選び、応募を促し、企業との面接調整まで担うなら、スカウト代行ではなく紹介行為に近い実態になります。
人材紹介会社から業務委託を受けて、求職者面談や求人紹介を手伝うケースもあります。
業務委託という契約名でも、求職者に求人を勧め、応募意思を確認し、企業とのやり取りを担うなら、職業紹介の実務そのものに近づきます。
問題になりやすいのは、許可を持つ紹介会社の管理下に見えて、実際には委託者が独自に求職者を集め、求人を推薦し、成約報酬を受け取っている状態です。
委託者の行為範囲を明確にしないと、名義貸しに近いリスクが出てきます。
すでに許可を持っている会社の名義を借りて、自分が実質的に人材紹介を行う形は避けるべきです。
職業安定法には名義貸しの禁止があり、許可を持つ事業者が自己の名義で他人に有料職業紹介事業を行わせることは認められていません(*2)。
大事なのは契約書の見た目ではなく、実際に誰が求人・求職の申込みを受け、誰があっせんをしているかです。
グレーな形で始めるより、許可取得や採用支援への切り分けを先に行いましょう。
免許なしのリスクを知ると、人材紹介そのものが怖く感じるかもしれません。
ただし、正しく許可を取り、職種や会社を選べば、人材紹介は採用課題と転職支援の両方に関われる仕事です。
キャリアアドバイザー職や人材紹介会社で経験を積みながら独立準備を考えたい方は、本記事の運営元である株式会社アイジールが運営するCA職特化のアイジールジョブで、求人の種類や会社選びの現実を一度相談してみてください。

免許が不要になり得るのは、求人情報や求職者情報を提供するだけで、求人・求職の申込みを受けず、雇用関係成立のあっせんを行わないケースです。
ただし、運営者が相手を選別したり、応募後のやり取りを加工・調整したりすると、職業紹介に近づきます。
免許不要になり得るケースを考えるときは、情報提供で止まっているかを見てください。
厚生労働省の資料では、労働者募集情報や求職者情報を提供するのみで、求人・求職の申込みを受けず、雇用関係成立のあっせんを行わない場合は、職業紹介には該当しないと整理されています(*3)。
ただし、誰にどの求人を見せるかを運営者が選び、応募後のやり取りまで調整すると、職業紹介に近づきます。
求人媒体のように、企業が求人を掲載し、求職者が自分で求人を探して応募するだけなら、職業紹介ではなく募集情報等提供として整理できる場合があります。
この場合は、媒体運営者が求職者に特定求人を強く勧めたり、企業に特定候補者を推薦したりしないことが前提になります。
一方で、媒体側が「この人にはこの求人が合う」と判断して個別に紹介し、応募を促し、面談日程まで調整するなら話は変わります。
求人掲載サービスを作る場合も、掲載の仕組みなのか、あっせんまで行う仕組みなのかを設計段階で分けておく必要があります。
マッチングサイトでも、求職者が自分で求人を見つけ、企業と直接やり取りするだけなら、免許不要になり得ます。
ただし、サイト側が候補者を選別して企業に送る、求人内容を求職者ごとに加工して出す場合は注意が必要です。
厚生労働省の資料では、提供相手を選別したり、求人・求職者情報を相手に応じて加工したり、意思疎通を中継しながら加工したりする行為は、事業として行う場合に許可が必要なものとして示されています(*3)。
つまり、自動マッチングか人による推薦かにかかわらず、実態があっせんならリスクがあるということです。
リファラル採用は、既存社員が知人を自社に紹介する採用手法を指します。
社内制度として社員へ紹介協力を依頼するケースは、外部の人材紹介事業とは分けて考えられることが多いでしょう。
ただし、社外の個人や法人が複数企業に候補者を紹介し、採用決定時に報酬を受け取るなら、社内リファラルとは性質が変わります。
誰のために、誰へ、どの範囲で紹介しているのかを切り分けることが大切です。
求人を出したい企業の情報を、許可を持つ職業紹介事業者へ渡すだけなら、職業紹介に該当しない場合があります。
厚生労働省の資料でも、職業紹介事業者に求人申込みの意向を持つ者がいる旨の情報提供を行うことは、職業紹介に該当しないと整理されています(*1)。
ただし、その後に自分が求人内容を説明し、応募意思を取り、面談調整まで行うと話は変わります。
情報提供にとどめるなら、渡す情報の範囲と候補者へ直接働きかけない運用を決めておきましょう。
求人・求職の申込みを受けず、雇用関係成立のあっせんをしない場合は、職業紹介とは別に整理されます。
ただし、選別・加工・意思疎通への介入があると、職業紹介との境界が近くなります。
*3: 厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領 令和8年4月」

有料職業紹介事業許可では、財産的基礎、職業紹介責任者、適切な事業所、個人情報管理、手数料表などが確認されます。
代表的な基準は、基準資産額500万円×事業所数以上、自己名義の現金・預貯金150万円以上です。
許可取得は、書類を出せばすぐ終わる手続きではありません。
厚生労働省の申請資料では、登録免許税9万円、申請手数料として収入印紙5万円に事業所数に応じた金額を加える形が示されています(*4)。
さらに財産要件や個人情報管理、事業所要件も確認されます(*5)。
| 項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 基準資産額 | 500万円×事業所数以上 |
| 現金・預貯金 | 150万円+60万円×事業所数調整以上 |
| 登録免許税 | 許可1件あたり9万円 |
| 申請手数料 | 5万円+1万8千円×事業所数調整 |
| 事業所 | 求人者・求職者の秘密を守れる場所 |
| 職業紹介責任者 | 講習受講などの要件確認が必要 |
財産要件で見られるのは、単に通帳に500万円があるかどうかではありません。
厚生労働省の手続マニュアルでは、資産総額から負債総額を控除した基準資産額が500万円×事業所数以上であること、自己名義の現金・預貯金が150万円に所定額を加えた額以上であることが示されています(*5)。
独立希望者から相談を受ける中で多いのは、「500万円を用意したから大丈夫」と思っていたが、負債を引くと足りないという不安です。
法人なら貸借対照表、個人なら財産状況を示す書類で見られるため、資産と負債をセットで確認することが必要になります。
有料職業紹介事業では、事業所ごとに職業紹介責任者を置く必要があります。
職業紹介責任者は、個人情報管理、苦情対応、法令遵守などに関わる重要な役割を担います。
許可申請では、講習受講証明書の写しなど、責任者に関する書類が求められます。
単なる肩書きではなく、個人情報管理や苦情対応にも関わる役割です。
職業紹介責任者を名義だけで置くような形は避けてください。
大阪労働局の許可要件でも、他に名義を貸与するため、または職業紹介責任者となり得る者の名義を借用して許可を得るものではないことが示されています(*6)。
名義だけ整えて実態が伴わない運営は、許可取得後の信頼にも響きます。
自宅やレンタルオフィスで申請できるかは、独立希望者が悩みやすい論点です。
実務上は、個人情報を守れる面談スペースがあるか、賃貸契約で事務所利用が許されているか、専用的に使える場所かが見られやすいポイントになります。
複数社の立ち上げを通じて感じてきたことですが、財産要件と同じくらい「場所」の問題で止まる人は少なくありません。
自宅なら生活空間と分けられるか、レンタルオフィスなら個室性と契約内容が合うかを、申請前に管轄労働局へ確認することをおすすめします。
許可要件を見ると、「自分にはまだ早い」と感じる方もいるかもしれません。
ただ、いきなり独立しなくても、人材紹介会社でCAやRAとして経験を積み、求人開拓・面談・法令感覚を学んでから準備する道もあります。
人材紹介会社で経験を積むか、独立準備へ進むか迷っている方は、本記事の運営元である株式会社アイジールが運営するアイジールジョブで、CA職特化の非公開求人や会社ごとの運営実態を確認してみてください。
*5: 厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領 第3 許可基準(令和8年4月適用)」

副業や業務委託で人材紹介に関わる場合は、契約名ではなく実態で判断する必要があります。
求人企業や求職者への単なる情報提供にとどまるのか、応募意思の確認、求人推薦、面談調整、条件交渉まで行うのかで、許可が必要になるリスクは大きく変わります。
副業で関わる場合でも、求職者から見れば誰が面談し、誰が求人を勧め、誰が企業と調整しているのかが重要です。
紹介行為の主体が曖昧なまま進むほど、あとで説明が難しくなります。
企業に営業して、求人ニーズがある会社を許可事業者へ紹介するだけなら、職業紹介そのものとは分けて考えられる余地があります。
厚生労働省の資料でも、求人申込みの意向がある者の情報提供は、職業紹介に該当しないと整理されています(*1)。
ただし、企業から求人票を預かり、求職者へ個別に説明し、応募意思を取るところまで進めると、求人開拓だけとは言いにくくなります。
企業開拓の支援なのか、マッチングなのかを契約書と運用で分けておきましょう。
広告やSNSで求職者を集め、許可を持つ人材紹介会社へ送客するだけなら、集客支援として設計できる可能性があります。
ただし、集客した求職者へ求人を個別に勧めたり、面談で転職意思を固めたりすると、求職申込みとあっせんに近づく可能性があります。
成果報酬を上げるために面談・推薦・日程調整まで踏み込みたくなる場面は出てきます。
だからこそ、最初に「どこまでやらないか」を決めておくことが大切です。
求職者面談、求人推薦、応募意思の確認、面接日程の調整、条件交渉まで担う場合は、職業紹介に該当する可能性が高くなります。
この範囲に入るなら、許可を持つ事業者の管理下でどのように行うのか、自分自身で許可を取得するのかを慎重に確認すべきです。
業務委託CA(キャリアアドバイザー)として働く場合も、CAという名前だけで安全かどうかは決まりません。
誰の名義で申込みを受けているのか、個人情報を誰が管理しているのかまで見てください。

人材紹介は免許を取ればすぐ売上が立つ事業ではありません。
企業開拓と求職者集客を同時に進める必要があり、成約まで6〜12ヶ月かかるケースもあります。
一方で、正しく許可を取得し、特化領域を選べば小さく始めやすいビジネスでもあります。
市場データからも、人材紹介の追い風は確認できます。
厚生労働省の令和6年度職業紹介事業報告書では、有料職業紹介事業所30,561事業所、手数料収入約9,835億円、常用就職1件あたり約103万円と公表されています(*7)。
矢野経済研究所の2025年調査でも、2024年度の人材関連ビジネス主要3業界市場は9兆7,962億円、2025年度は10兆955億円の見込みとされています(*8)。
なお、2025年1月1日から、職業紹介事業の許可条件として就職後2年間の転職勧奨禁止、過度なお祝い金等の提供禁止も追加されています(*10)。
売上を作るには、求人を預けてくれる企業と、相談してくれる求職者の両方を継続的に集める必要があります。
独立直後に最初の壁になるのは、求人を預けてくれる企業をどう獲得するかです。
既存の人脈があっても、許可を取ったばかりの個人・小規模会社に、採用を任せる企業は慎重になります。
求人票をもらうだけでなく、採用背景や条件交渉まで任せてもらえる信頼が必要です。
複数社の立ち上げを通じて感じてきたことですが、許可取得よりも「最初の求人をどう作るか」の方が苦戦することは多いです。
特にホワイトカラー領域では、なぜ自社に任せるのかを説明できる専門性が求められます。
求人があっても、求職者が集まらなければ成約にはなりません。
日本人材紹介事業協会の2025年度第3回QPIでは、運営課題として「求職者の確保」79.4%、「募集コスト(広告宣伝費等)の上昇」46.4%、「求人獲得」40.2%が挙がっています(*9)。
人材紹介は参入しやすい一方で、求職者を継続的に集めるには広告、SNS、紹介、専門領域での発信などが必要になります。
免許を取った後に集客で止まるケースは珍しくありません。
許可取得後すぐに初成約できるとは限らないため、独立初期は最低でも6ヶ月分の無売上期間を資金計画に入れておくと安心です。
人材紹介は成功報酬型なので、面談や企業開拓をしていても、入社決定が出るまでは売上が立ちません。
著者の肌感覚では、両面型で独立する場合、最初の成約まで6〜12ヶ月かかることもあります。
一方で、介護・物流・医療などの特化領域は、立ち上がりが早くなる可能性があります。
ただし、有料職業紹介で紹介できない職業もあるため、扱う職種は必ず公式情報で確認してください。
*7: 厚生労働省「令和6年度職業紹介事業報告書の集計結果」
*8: 矢野経済研究所「人材ビジネス市場に関する調査 2025年」
*10: 東京労働局「職業紹介事業の許可条件が追加されます」
免許取得はスタート地点にすぎず、独立後は求人開拓・求職者集客・資金管理まで自分で回す必要があります。
だからこそ、先に人材紹介会社で実務経験を積み、独立後に必要な力を見極めておくことが大切です。
CA職に特化したアイジールジョブでは、独立を見据えて経験を積める会社選びも相談できます。
迷っている方は、ぜひ一度相談してみてください。

人材紹介の免許なしに関する疑問は、報酬の有無、紹介の継続性、あっせんへの関与、情報提供との違いを分けると整理しやすくなります。
迷う場合は自己判断で進めず、管轄の労働局や弁護士・社労士などの専門家に確認することが安全です。
1回だけなら紹介料をもらってもよいですか
単発かどうかだけで判断せず、報酬性、あっせんへの関与、継続の意思を確認してください。
無料なら人材紹介の免許はいりませんか
「無料だから届出だけでよい」と考えるのは危険です。
個別の設計は管轄の労働局へ確認しましょう。
リファラル採用の報酬は違法ですか
ただし、外部の個人や法人が複数企業に候補者を紹介して報酬を得る場合は、職業紹介事業に近づく可能性があります。
求人サイトなら免許なしで運営できますか
ただし、運営者が求人や候補者を選別・加工し、応募後の意思疎通や面談調整に関与する場合は、職業紹介に該当する可能性があります。
【免責事項】
※本記事に記載の数値・事例は参考情報であり、個人の状況や転職先によって結果は異なります。転職の意思決定は、ご自身の状況を踏まえた上でご判断ください。
この記事をシェア

監修者
株式会社アイジール 代表取締役
株式会社エス・エム・エスへの第二新卒での入社をきっかけに人材業界へ足を踏み入れる。その後、株式会社プレックスの創業メンバー・役員として約3年間、キャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを含む業務全般を経験。現在は株式会社アイジールにて、キャリアアドバイザーを中心とした人材・HR業界特化の人材紹介事業を運営しております。